“JA青年部シンボルマーク”
JA青年部シンボルマーク
色は、太陽、情熱を表すJAユース・レッドと農業、青年を表すJAユースグリーンの色からなっています。さらに、農業を見つめる澄んだ目がJA青年の英知をも表現しています。
「農」の文字を発想の原点に、マークらしく抽象化して「青虫」のキャラクターとして可愛らしく、親しみやすい表情にデザインしたものです。
全国のJA青年部員・事務局からの76点の応募作品の中から、岐阜県中島甲子生氏の作品をデザイナーが補作、平成5年2月制定しました。
デザイン規定
シンボルマーク使用の際は、以下ご一読下さい
JA青年部シンボルマークは商標登録されており、当ページの使用規定に反した使用は禁じられています。使用規定に同意のうえ、ページ下部のボタンをクリックしてダウンロードページへお進みください。
デザイン意図
色は、太陽・情熱を表すJA YOUTHレッドと、農業・青年を表すJA YOUTHグリーンの2色からなっている。
デザインは、「農」文字を原点とし、「青虫」のキャラクターとすることで親しみやすくデザインしたものである。さらに、青虫の目は、農業を見つめる澄んだ目として青年農業者の叡智を表現している。
JA青年部シンボルマーク
(1)割り出し図
(2)色指定
色指定 | JAユースレッド● | JAユースグリーン● |
---|---|---|
指定色 | DIC159 | DIC217 |
4色分解 | Y100% × M100% | Y40% × C100% |
該当部分 | 頭部分・横線 | 文字・目・胴体 |
(3)ポジ・ネガ表示
ポジ
ネガA
ネガB
(4)留意事項
- シンボルマークの構成比率(縦横比など++.)を変更して使用することはできない。
- シンボルマークをカラーで表示する場合は色指定に従わなければならない。
- シンボルマークをポジまたはネガ表示する場合には、背景の色は問わない。ただし、背景は単色とする。
推奨書体
JA青年組織の制作物に統一感を持たせるため、JA青年組織の名称等をJA青年部シンボルマークの近傍に使用する場合、使用することが望ましい書体である。なお、推奨書体が使用できない場合はこれに類似する書体を使用する。
規定の改廃
この規定の改廃については、JA全青協理事会の議決を経て行う。
以上
JA青年部シンボルマークに関する使用規定
JA青年部シンボルマークの目的及び制定由来
1.目的
JA青年部シンボルマークはシンボルマークを使用した旗、バッジなどを通じて全国のJA青年部盟友の意識統一をはかり、日々のJA青年部の組織活動や消費者との連携活動、農業祭等のイベントにおいてさまざまな使用場面で使うことを通じてJA青年部組織及びその活動を活性化させていく目的で制定されたものである。
2.制定由来
JA全青協創立40周年を期して、全国のJA青年部盟友・事務局からの76点の応募作品の中から、岐阜県中島甲子生氏の作品をデザイナーが補作、平成5年2月JA青年部シンボルマークとして制定したものである。
JA青年部シンボルマークの使用、管理基準
1.使用権者
JA青年部盟友、JA青年組織であればJA青年部シンボルマークを使用することを可能とする。
2.管理体制
JA青年部シンボルマークを使用しようとする各JA青年組織が本使用規定にもとづいて管理するものとする。JA青年部シンボルマークの使用にあたってはシンボルマークとして統一的なイメージづくりの方向にそって展開使用する必要があるので本使用規定にもとづいての管理の徹底をはかる。
なお、農畜産物および農畜産物への加工品にシンボルマークを利用する場合は、別途定める「使用許諾要領」に基づき、所定の手続きを行わなければならない。
3.留意事項
JA青年部シンボルマークの使用にあたっては、使用した制作物や使用場面を写真に撮りJA全青協事務局まで送付することが望ましい。JA青年部組織及びその活動を活性化の観点から、使用事例を全国のJA青年部盟友、JA青年組織へ機会を捉えて知らせていくことでさらに有効なイメージアップ及び活性化を実現していくことを目指している。
4.不正使用者への対応
JA青年部盟友、JA青年組織以外の団体、個人がJA青年部シンボルマークを不正使用している場合は、各JA青年部組織及びJA全青協事務局にて対応を検討する。
JA青年部シンボルマークの商標登録
1.商標登録
JA青年部シンボルマークはJA全青協事務局が全体の統括管理を行い、登録事務についてJA全農に依頼して、以下の2商品区分で商標登録が完了している。
2.商標登録状況
第25類
被服など(洋服,コ―ト,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲ―トル,毛皮製スト―ル,ショ―ル,スカ―フ,足袋,足袋カバ―,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチ―フ,マフラ―,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子 )
第31類
加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料((生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉 ))
JA青年部シンボルマークのデザイン規定
シンボルマークのデザインについては、別途JA全青協理事会にてデザイン規定を制定する。
規定の改廃
この規定の改廃については、JA全青協理事会の議決を経て行う。