“協議会規約”
15条からなる全国農協青年組織協議会規約を以下に記載します。
全国農協青年組織協議会規約
第1条
本協議会は、全国農協青年組織協議会(JA全青協)といい、事務所を東京都千代田区大手町1の3の1JAビル内におく。
第2条
本協議会は会員と密接な提携のもとにJA青年組織綱領の実現を期し、 もってJA運動の推進および全国のJA青年組織の活性化を図ることを目的とする。
第3条
本協議会の会員は、都道府県農協青年組織をもって構成する。加入脱退は 理事会の議を経なければならない。
第4条
本協議会は、第2条の目的を達成するため、つぎの運動を行う。
- 消費者との連携と地域社会への貢献に関する事項
- 農政における政策提言に関する事項
- JA運動の推進およびJA運営への参画に関する事項
- 農業経営および国内農業の振興に関する事項
- JA青年組織の拡充強化に関する事項
- 会員相互の連絡提携に関する事項
- その他目的達成の向上に関する事項
第5条
本協議会に最高決議機関として総会をおき、理事会がこれを召集する。
通常総会は毎年1回、5月にひらく。ただし、理事会が必要と認めたとき、または会員の3分の1以上が要求したときは、臨時総会を開かなければならない。
第6条
総会は会員の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をも って決する。賛否同数のときは、議長の決するところによる。議長は、総会において出席者のうちから選任する。
第7条
次の事項は総会の議決を経なければならない。
- 規約ならびに役員選任規程の改廃
- 運動方針および収支予算
- 運動報告および収支決算
- 会費の賦課および徴収の方法
- 役員の選任および解任
- その他重要事項
第8条
本協議会に次の役員をおく
- 会 長
- 副 会 長
- 理 事
- 監 事
役員選任に関する規程は別に定める。
第9条
会長は本協議会を代表し、業務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれに代わる。
理事は理事会を構成し、業務の執行に当たる。
監事は会計および業務の監査に当たる。
第10条
理事会は必要に応じて会長がこれを召集する。
理事会は理事の半数以上の出席をもって成立し、議長は会長がこれに当たる。
第11条
役員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。
役員は任期が満了しても後任者の就任するまでその任に当たるものとする。
補欠により就任したものの任期は、前任者の残任期間とする。
第12条
本協議会に専門部を設けることができる。
専門部に関する規程は理事会において別に設ける。
第13条
本協議会に顧問および参与をおくことができる。
顧問および参与は総会で推薦し、会長がこれを委嘱する。
顧問は本協議会の諮問に応え、参与は業務執行の相談に応ずる。
第14条
本協議会事務を処理するため事務局を設け、事務局長1名、幹事および 事務局員を若干名おく。なお、必要に応じて事務局次長をおくことができる。
事務局長および事務局次長、幹事は、理事会の議を経て会長がこれを委 嘱または任免する。
第15条
本協議会の経費は、会費、事業収入、助成金、寄付金をもってこれにあてる。
本協議会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
付則
- 本規約は昭和29年5月7日より施行する
- 昭和31年5月7日 一部改正
- 昭和32年5月7日 一部改正
- 昭和33年5月7日 一部改正
- 昭和41年2月26日 一部改正
- 昭和42年2月27日 一部改正
- 平成8年5月28日 一部改正
- 平成12年5月26日 一部改正
- 平成17年3月10日 一部改正
- 平成21年5月25日 一部改正
- 平成27年3月11日 一部改正