シンボルマーク使用の際は、以下ご一読下さい
JA青年部シンボルマークは商標登録されており、当ページの使用規定に反した使用は禁じられています。使用規定に同意のうえ、ページ下部のボタンをクリックしてダウンロードページへお進みください。
JA青年部シンボルマーク

デザイン規定
JA青年部シンボルマークに関する使用規定
1.JA青年部シンボルマークの目的及び制定由来
1.目的
JA青年部シンボルマークはシンボルマークを使用した旗、バッジなどを通じて全国のJA青年部盟友の意識統一をはかり、日々のJA青年部の組織活動や消費者との連携活動、農業祭等のイベントにおいてさまざまな使用場面で使うことを通じてJA青年部組織及びその活動を活性化させていく目的で制定されたものである。
2.制定由来
JA全青協創立40周年を期して、全国のJA青年部盟友・事務局からの76点の応募作品の中から、岐阜県中島甲子生氏の作品をデザイナーが補作、平成5年2月JA青年部シンボルマークとして制定したものである。
2.JA青年部シンボルマークの使用、管理基準
1.使用権者
JA青年部盟友、JA青年組織であればJA青年部シンボルマークを使用することを可能とする。
2.管理体制
JA青年部シンボルマークを使用しようとする各JA青年組織が本使用規定にもとづいて管理するものとする。JA青年部シンボルマークの使用にあたってはシンボルマークとして統一的なイメージづくりの方向にそって展開使用する必要があるので本使用規定にもとづいての管理の徹底をはかる。
なお、農畜産物および農畜産物への加工品にシンボルマークを利用する場合は、別途定める「使用許諾要領」に基づき、所定の手続きを行わなければならない。
3.留意事項
JA青年部シンボルマークの使用にあたっては、使用した制作物や使用場面を写真に撮りJA全青協事務局まで送付することが望ましい。JA青年部組織及びその活動を活性化の観点から、使用事例を全国のJA青年部盟友、JA青年組織へ機会を捉えて知らせていくことでさらに有効なイメージアップ及び活性化を実現していくことを目指している。
4.不正使用者への対応
JA青年部盟友、JA青年組織以外の団体、個人がJA青年部シンボルマークを不正使用している場合は、各JA青年部組織及びJA全青協事務局にて対応を検討する。
3.JA青年部シンボルマークの商標登録
1.商標登録
JA青年部シンボルマークはJA全青協事務局が全体の統括管理を行い、登録事務についてJA全農に依頼して、以下の2商品区分で商標登録が完了している。
2.商標登録状況
第25類
被服など(洋服,コ―ト,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲ―トル,毛皮製スト―ル,ショ―ル,スカ―フ,足袋,足袋カバ―,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチ―フ,マフラ―,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子 )
第31類
加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料((生花の花輪,釣り用餌,ホップ,食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜,糖料作物,果実,コプラ,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉 ))
4.JA青年部シンボルマークのデザイン規定
シンボルマークのデザインについては、別途JA全青協理事会にてデザイン規定を制定する。
5.規定の改廃
この規定の改廃については、JA全青協理事会の議決を経て行う。