全国農協青年組織協議会選任規程
第1条 | 役員(会長を除く。)は総会において都道府県組織委員長(会長)より選任する。会長は都道府県組織委員長(会長)または副会長より選任する。 (2)会長、副会長および理事においては、選任時に概ね40才のものとする。 (3)会長の選任は、直接無記名投票によりこれを行う。ただし、立候補者が定数と同一の場合は、この限りではない。 (4)副会長の選任は、副会長推薦委員会(以下、「推薦委員会」という。)から推薦された者を候補者として行わなければならない。 (5)理事および監事の選任方法は、総会において決定する。 (6)役員の就任は、通常総会終了時からとする。 |
第2条 | 会長に立候補しようとする者は、会長の選任を行う総会の40日前までに、5名以上の都道府県委員長(会長)の推薦書を付した書面をもって、全青協に届け出なければならない。 (2)会長の選任においては、有効投票数の過半数を得た者を選任する。ただし、得票数が同じであるときは、選挙管理委員立会いの上、くじで定めるものとする。 |
第3条 | 推薦委員会は、ブロックより推薦された都道府県委員長(会長)(別表に掲げるブロックごとに1名)および会長をもって構成する。なお、会長でない構成員のうち1名を副会長推薦委員長とし、推薦委員会の議決により選任する。 (2)年度1回目の推薦委員会は会長が2月末日までに招集し、2回目以降は副会長推薦委員長が招集する。ただし、構成員の3名以上が要求したときは、推薦委員会を開かなければならない。 (3)推薦委員会は、3月末日までに、本人の承諾を得て、推薦委員会開催年度1回目の委員長・事務局合同会議時に都道府県委員長(会長)である者の中から、定数と同数の副会長候補者を推薦しなければならない。 (4)推薦委員会が副会長候補者を決定するには、構成員の3分の2以上が出席し、その過半数の賛成がなければならない。 (5)推薦委員会の構成員は、副会長候補者となることができない。 (6)副会長の選任は通常総会にて行う。 |
第4条 | 理事の選任は、ブロックより推薦された候補者(別表に掲げるブロックごとに1名)について行う。また、監事の選任は、会長および副会長が選任された以外のブロックより推薦された候補者について行う。 なお、理事および監事の選任は通常総会にて行う。 |
第5条 | 役員の定数はつぎのとおりとする。 会 長 1名 |
第6条 | 会長の選任にあたり選挙(直接無記名投票)を実施する際には、選挙管理委員会を設ける。 (2)選挙管理委員は、会長が理事会の議決により本人の承諾を得て、都道府県委員長(会長)の中からこれを指名する。なお、選挙管理委員のうち1名を選挙管理委員長とし、選挙管理委員会の議決により選任する。 (3)選挙管理委員は、選挙に関する事務を担当する。 |
付則 | 1. この規程は昭和41年の役員選任よりこれを適用する。 1.昭和53年5月10日 一部改正 1.平成5年10月27日 一部改正 1.平成7年5月25日 一部改正 1.平成9年5月28日 一部改正 1.平成11年5月27日 一部改正 1.平成12年5月26日 一部改正 1.平成17年3月10日 一部改正 1.平成18年3月9日 一部改正 1.平成24年3月14日 一部改正 1.平成27年3月11日 一部改正 1.平成28年3月16日 一部改正 |
別表
ブロック | 構成会員(都道府県名) |
---|---|
東北・北海道 | 北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島 |
関東・甲信越 | 茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、長野、新潟 |
東海・北陸 | 富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知、三重 |
近畿 | 滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山 |
中国・四国 | 鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知 |
九州・沖縄 | 福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄 |